今回は、過去に掲載した記事の内容も踏まえて、自治体におけるメンタルヘルス対策の現状と課題、そして課題解決の一助となる「業務遂行レベルに着目した新しいメンタルヘルス対策(通称:高尾メソッド)」について、紹介したい。
※一部再編集したものです
<地方公務員のメンタルヘルス不調による長期休務者は増加傾向に>
地方公務員安全衛生推進協会が毎年実施している「地方公務員の健康状況等の現況調査」によると、令和6年度における精神及び行動の障害による長期病休者率(10 万人率)の推移は、前年から増加して2,372.9人で、15 年前(平成 21 年度)の約 2.1 倍であった(図1)。一方で、自治体のメンタルヘルスに関する計画の策定状況は、わずか2割程度にとどまる(策定済みの自治体:379、未策定の自治体:1,409)。理由には、「策定のための人員・予算の確保が困難」が一番に挙げられるが、他にも「取り組むべき内容がわからない」「策定するための手順がわからない」などがある(図2)。事前にメンタルヘルス対策の運用方法が決まっていないケースに加え、運用方法が決まっていても、復職支援がうまくいかず休職を繰り返す職員の対応に追われている自治体も多くあるのではないだろうか。
<図1>主な疾病分類別長期病休者数(10万人率)の推移

参考:一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会【令和7年】地方公務員健康状況等の現状の概要(令和6年度の状況)より作図
https://www.jalsha.or.jp/tyosa/result/
<図2>令和4年度地方公務員のメンタルヘルス対策に係るアンケート調査(総務省)
【概要】
全地方公共団体(1,788):都道府県(47)、指定都市(20)、市区(795)、町村(926)
対象:首長部局

参考:総務省 令和4年度地方公務員のメンタルヘルス対策に係るアンケート調査結果より作図
<業務遂行レベルに着目した新しいメンタルヘルス対策>
これからのメンタルヘルス計画の策定や運用の見直しにおける、新たな視点として着目されているのが「業務遂行レベルに着目したメンタルヘルス対策(通称:高尾メソッド)」である。
過去20年以上にわたるメンタルヘルス対応の研究と実践から、岡山大学の産業医グループである高尾総司氏が、メンタルヘルス対応を「医療的管理」の視点でなく、人事総務や上司が行うべき通常の「業務的管理」の視点から整理し直したものである。
<従来のメンタルヘルス対策の課題>
従来のメンタルヘルス対策の多くは、上司に「うつ病」の知識・対応方法を教えるなど、「医療的アプローチ」に基づいたものであり、以下の3つの問題点が考えられる。
⑴対応を要する社員の「業務遂行レベル(仕事をさせられるかどうか)」ではなく「疾病レベル(病気かどうか)」に着目しがち
「医療的アプローチ」をベースとする場合、就業規則よりも医療的判断が結果的に優越してしまう。そのため、メンタルヘルス対応のかじ取りを社内医療職や主治医に任せるほかなく、人事総務担当者として明確な判断指針に基づき、自信を持って対応するということが難しくなってしまう。
⑵対応を要する社員への配慮にのみ着目するため、上司や周囲の負担が考慮されない
上司はその社員の対応に追われ自身の業務が後回しになり、周囲もバックアップに追われるなど、部署全体のパフォーマンス低下に影響しているケースも少なくなく、その従業員を治すことを最優先するという「部分最適化」になりがちになってしまう。
⑶リスクマネジメントの観点からも極めて脆弱
対応を要する社員は出社していても戦力としてはカウントできないような状況が起こり、再び悪化してしまった場合の対処法にも困難が生じる。例えば、復職の場面で、人事や上司から見ればいまだ療養不十分と感じられる状況でも、主治医診断書の内容に基づきその従業員の要求通りに復職させてしまうようなケースがある。このような場合に、早期に悪化した際の責任がどうなるかが事業者側としては気になるところだが、苦労して対応していても事業者側に法的な責任が生じてしまう*1など、十分な検討なく「医療的」な考え方を職場に持ち込んでしまった結果、事業運営リスクに医療リスクを上乗せしたような、リスクマネジメント的には極めて管理不良な状況になってしまう。
*1全国労働基準関係団体連合会編、人事・労務管理シリーズ-過重な労働と時間管理編-、労働調査会、p.190-192、2006.
<療養から復職支援まで自動的に運用>
高尾メソッドは、上記で解説した従来のメンタルヘルス対策の課題を解消すべく、「職場は働く場所である」の大原則に基づき、メンタル不調者の対応を特定の手順、書式シナリオなどを整えて適切な運用をしている。大原則とは、①通常勤務ができているかどうかを判断する ②通常勤務ができていないと判断した場合は休ませる ③配慮的通常勤務は慎重かつ限定的に行う-である。これらの原則を基に療養から復職支援までの手順・様式を提示、また面接シナリオも用意しているため、人事労務担当者が自動的に運用することができる(詳細は下記の資料を参考)。
<自治体における展開>
高尾メソッドは決して職員を「辞めさせるため」のものではなく、「しっかりと働いてもらうため」の手法であり、直近の全国の自治体を対象とした調査ではおおよそ2割程度の自治体で、すでに認知されるようになっている。また、安全と健康フォーラム第127号では、いわゆる「リハビリ出勤制度」を廃止した埼玉県志木市のインタビュー(廃止した真の狙い)を紹介している。他にも吉備中央町・玉野市・赤磐市でのモデルケールに加え、立川市などの自治体にて採用されている。
<自治体に特化したメンタルヘルス対策を>
近年、日本家族計画協会では、「自治体職員のメンタルヘルス」に着目し、担当者向けセミナーや情報提供を行っている。そこで本会では、高尾メソッドを活用した自治体におけるメンタルヘルス対策の仕組みづくりから運用・対応までを習得できる研修会を開催しています。「メンタルヘルス対策の運用が分からない」「運用を見直したい」自治体はもちろんのこと、「今は休職者がいないから問題ない」と思っている担当者の方も、今のうちに運用方法を決めておくことで、休職者が出た際にスムーズに対応することができます。他の自治体担当者とのディスカッションやワークを通じて明日から使える対策を学びたい方は、ぜひご参加ください。
▼第3回自治体向けメンタルヘルス対策セミナー(2025年5月15日~16日)
https://jfpa.manaable.com/login/5fcece83-0bc0-4d79-ac49-f697eb0d26bc/detail
高尾メソッドに関する参考資料はこちらから
安全と健康フォーラム(2022年8月号から連載中:全9回予定):以下はインターネットからアクセス可能
第122号 第123号 第124号 第125号 第126号 第127号 第128号 第129号 第130号(https://www.jalsha.or.jp/pub/pub01/)
ビジネス・レーバー・トレンド(https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/index.html)
2011年7月号 2012年5月号 2014年9月号 2015年9月号 2019年1−2月号 2021年12月号
※本記事は2024年6月11日に健康チャンネルで公開された「第1回自治体向けメンタルヘルス対策セミナー開催にあたり「業務遂行レベルに着目したメンタルヘルス対策」について講師がまるっと解説!」の内容を一部再掲したものになります。
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【動画の内容】(15分程度)
・二つの健康管理(業務的健康管理と医療的健康管理)
・業務遂行レベルに着目したメンタルヘルス対策について
▼お申込はコチラから(2026年4月30日まで)
https://jfpa.manaable.com/login/7c7f449c-6a69-463b-a16b-e1a863440953/detail
※ただし、5月15日~16日に開催される「第3回自治体向けメンタルヘルス対策セミナー」の開催要項を事前にご確認の上、内容に関心のある方(受講を検討いただける)のみ無料動画のお申込みをお願いします。

