妊娠中から考える お産のあとの あなたと赤ちゃんの健康
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⑬出産手当金(原則給与の3分⑭各種保険料の免除の2)⑮児童手当⑯こどもの医療費※年金にかかる上記免除期間は、保険料を納付したものとして将来の年金受給額に反映されます。※児童手当制度のご案内(こども家庭庁)(参考情報)イト(厚生労働省)※出産なび(厚生労働省)(厚生労働省)※ 働く女性の心とからだの応援サ※ イクメンプロジェクト⃝ 児童を養育している方に支給され児につき原則50万円)が支給されます。申請の方法は出産施設により異なり、「直接支払制度」や「受取代理制度」を導入している施設であれば、事前の手続きにより退院時の窓口での支払額を軽減することができます。支給条件や手続きの詳細は、ご加入の健康保険組合等の窓口にお問い合わせください。勤務先の健康保険組合等に加入されている方は、産前・産後休業の期間中に出産手当金(給与の3分の2)が支給されます。ただし、休業している間にも給与が支払われている場合には支給額が異なります。勤務先を通じた届出が必要ですので、詳しくは勤務先、あるいはご加入の健康保険組合等の窓口にお問い合わせください。国民健康保険、国民年金(第1号被保険者)に加入している方は、産前産後期間中の保険料が免除されます。ご自身で市区町村窓口に届出を行ってください。なお、国民年金の産前産後免除は、マイナポータルを利用して電子申請ができます。勤務先で健康保険・厚生年金保険に加入している方は、産前産後休業期間中や育児休業期間中の保険料が免除されます。勤務先を通じて届出を行ってください。ます。支給額は児童の年齢等によって異なりますので、こども家庭庁やお住まいの市町村のホームページをご覧ください。児童が生まれたら、お住まいの市町村(公務員は勤務先)に申請が必要です(転居や公務員となったときにも連絡が必要です)。市町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されますので、児童手当制度の案内を参考に、申請は早めにしましょう。こどもの医療費を助成する制度です。お住まいの自治体で手続きをすることで助成を受けることができます。各都道府県、市町村により助成対象の年齢や内容が異なるため、助成内容を確認しましょう。            55

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