妊娠中から考える お産のあとの あなたと赤ちゃんの健康
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⑩ 育児等のために退職した方への再就職支援⑫出産育児一時金(原則50万円)⑪ 妊婦のための支援給付⑧ 妊娠中や育児中の働き方・休み方に関して困ったことがあれば、お近くの都道府県労働局にご相談ください。⑨保育所などを利用したいとき※ 各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)所在地一覧※ マザーズハローワーク事業(厚生労働省)※公共職業安定所(ハローワーク)※ ここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム)ウェブサイト⃝ こども誰でも通園制度⃝ お子様連れでも安心して相談でき⃝ 雇用保険の基本手当(失業給付)また、一部の市町村では、認定こども園や保育所などの保育施設、一時預かりなどの保育サービスを、円滑に利用できるようにサポートしてくれる事業を行っています。保育コンシェルジュと呼ばれることもあります。仕事復帰のために保育所の利用を考えている方は、お住まいの市町村の窓口に相談するなど、早めに情報収集をして、自分たちの育児環境や働き方にあったサービスを選択しましょう。「こども誰でも通園制度」は、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園制度として令和7年度に創設されます。令和8年度からは全国の市町村で利用可能になります。多様な働き方やライフスタイルに合わせた利用が可能です。ご利用の詳細につきましてはお住いの市町村にお尋ねください。る「マザーズハローワーク」「マザーズコーナー」において、専属置                                           男女労働者から請求があったときは、所定外労働をさせてはなりません。令和7年4月1日からは、対象となる子の範囲が小学校就学前の子を養育する男女労働者に拡大されます。労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に、1年につき、子が1人なら5日まで、子が2人以上なら10日まで、病気やけがをした子の看護、予防接種及び健康診断のために1日又は時間単位で休暇を取得することができます。となる子の範囲が小学校3年生までに拡大され、感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式及び卒園式の場合も取得が可能となります。になります。てる男女労働者から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。また、深夜(午後10時から午前5時まで)に働かせてはなりません。⃝ 所定外労働の制限(残業免除)⃝ 子の看護休暇⃝ 時間外労働、深夜業の制限⃝ 柔軟な働き方を実現するための措会社は、3歳未満の子を育てる小学校入学前の子を育てる男女令和7年4月1日からは、対象また、名称も「子の看護等休暇」会社は、小学校入学前の子を育令和7年10月1日から始まる制度です。会社は、3歳から小学校就学前の子を養育する男女労働者に関して、「始業時刻等の変更」、「テレワーク等(10日以上/月)」、「保育施設の設置運営等」、「就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)」、「短時間勤務制度」の中から、2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。労働者は会社が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。その他、お役立ち情報を発信していますので、合わせてご覧ください。認定こども園や保育所、幼稚園などの情報を、お住まいの地域や最寄り駅などから検索することができます。施設の詳細が地図情報とあわせて閲覧できますので、こども・子育ての情報は「ここdeサーチ」を活用しましょう。のスタッフが1人ひとりの状況に応じた就職活動のサポートや、子育てと仕事の両立を目指せる仕事の紹介をしています。は、原則、退職してから1年間(受給期間)、再就職活動中に受給することができます。ただし、受給期間中に妊娠、出産等のために連続30日以上再就職できない場合、その日数分(退職後最大4年間まで)、受給期間を延長することができます。妊婦のための支援給付は、妊娠したときに申請すると5万円、お子さん(法律上は胎児)の人数を届出すると人数×5万円が支給される妊産婦の方を経済的に支援する制度です。支給方法はお住まいの市町村で異なりますので、直接市町村にお尋ねください。出産にあたっては、ご加入の健康保険組合等から出産育児一時金(154

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