③産前産後休業を取るときは④産後休業後に復職するときは⑥妊娠・出産・育児休業等を理⑦幼いこどもを育てながら由とする不利益取扱いやハラスメントは許されません。働き続けるために⑤ 育児休業(育休)を取るときは以上の場合は14週間)について請求すれば取得できます。ことはできません。ただし、産後6週間経過したあとに、本人が請求して医師が支障ないと認めた業務に就くことはできます。く、パートや派遣で働く方など誰でも取得できます。については産後休業の対象となります。さらに、4か月未満の流産、死産であっても、1年間は母性健康管理措置の対象となりますので、医師等から指導があった場合は、会社に申し出て措置を講じてもらいましょう。女性は、1日2回少なくとも各30分間の育児時間を請求できます。医師等から指示があったときは、健康診査等に必要な時間の確保を申請できます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受ける出産予定日以前の6週間(双子出産の翌日から8週間は、働く生後1年に達しない子を育てる産後1年を経過しない女性は、妊娠・出産・育児休業等を理由に、解雇、雇止め、降格などの不利益な取扱いを行うことは禁止されています。また、会社は職場での妊娠・出産等・育児・介護休業等に関するハラスメントについて防止措置を講じる義務があります。ハラスメントを受けたらまずは会社に相談しましょう。お困りの際は、都道府県労働局にもご相談ください。育児休業取得後、こどもを育てながら仕事を続けるために次のような制度を利用しましょう。会社は、3歳未満の子を育てる男女労働者について、短時間勤務制度(原則として1日6時間)を設けなければなりません。なお、雇用保険に加入し、要件を満たせば、2歳未満の子を育てるために短時間勤務制度利用中に育児時短就業給付(賃金の10%)が支給されます。詳しくは、公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。⃝ 短時間勤務制度⃝ 産前休業 ⃝ 産後休業⃝ 産前産後休業は、正社員だけでな⃝ 妊娠4か月以上での流産・死産⃝ 育児時間⃝ 母性健康管理措置⃝ 時間外、休日労働、深夜業の制限、⃝ 危険有害業務の就業制限⃝ 育児休業制度ことができます。変形労働時間制の適用制限産後1年を経過しない女性には、妊娠中と同様に、これらを請求することができます。産後1年を経過しない女性は、哺育等に有害な一定の危険有害業務に就かせてはいけません。1歳未満の子を育てる男女労働者は、希望する期間、2回まで子育てのために休業することができます。育児休業の取得は法律で定められた労働者の権利ですので、会社の就業規則に育児休業に関する規定がなくても取得できます。お困りの際は、都道府県労働局へご相談ください。なお、雇用保険に加入し、要件を満たせば、育児休業期間中に育児休業給付が支給されます。給付額は、休業開始から180日までは休業前の賃金の67%、それ以降は50%です。また、夫婦ともに育児休業を取得するときは給付額が上乗せされることがあります。詳しくは、公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。⃝ 育児休業を取ることができる人は⃝ 産後パパ育休(出生時育児休業)⃝ 育児休業の延長⃝ 育児休業を取るための手続き育児休業は正社員のためだけの制度ではありません。パートや派遣の方が有期契約で働いていても、子が1歳6か月(2歳までの休業の場合は2歳)に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでない場合は育児休業が取得できます。父親は、子の出生後8週間以内に4週間まで、育児休業とは別に、子育てのために休業することができます。会社に労使協定がある場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に働くことも可能です。子が1歳以降、保育所に入れないなどの場合には、子が1歳6か月に達するまでの間(子が1歳6か月以降、保育所に入れないなどの場合には、子が2歳に達するまでの間)育児休業を延長することができます。育児休業を取得するためには、会社に書面で申し出ることが必要です。まずは育児休業取得について会社に相談の上、休業開始1か月前まで(会社によっては2週間前まで)に、育児休業申出書を会社あてに提出しましょう。53
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