育児に関する制度働く女性・男性のための出産、②妊娠中の職場生活①妊娠がわかったら※母性健康管理指導事項連絡カード※出産なび(厚生労働省)⃝ 出産予定日や休業の予定を早めに⃝ 妊婦健康診査または保健指導を受⃝ 出産施設を選ぶ際には、条件検索会社に申し出ましょう。けるための時間が必要な場合は、会社に申請しましょう。 康診査等のために必要な時間を確保しなければなりません。(有給か無給かは、会社の規定によります。)機能や各施設の詳細情報が掲載された「出産なび」を使ってみましょう。地域やサービスの条件にあう出産施設を検索できます。また、各施設の施設情報や、実施している助産ケア・付帯サービスの詳しい内容、出産に関する費用情報を確認することもできます。⃝ 妊婦健康診査(妊婦健診)⃝ 妊婦健康診査等の回数⃝ 母性健康管理指導事項連絡カード妊婦健診は、お母さんや赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するために行うものです。妊娠中は、普段よりいっそう、健康に気をつけなければなりません。妊婦健診を定期的に受診し、医師や助産師などに相談し、その時々の生活状況に応じたアドバイスを受け、出産・育児の準備をしましょう。健康診査費用には、公費による補助制度があります。妊娠がわかったら、お住まいの市町村へ妊娠届を提出しましょう。妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回。医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をした場合はその回数。の活用妊婦健康診査等では、体調が優常の産前休業より早い時期からの休業などの指導が出ることがありますが、これらも母性健康管理措置の対象となりますので、会社に申し出て必要な措置を講じてもらいましょう。変形労働時間制の適用制限妊婦は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。変形労働時間制が適用される場合でも、1日8時間、1週間について請求できます。妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求できます。妊婦を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。れなかったり、勤務する上で不安に思うことなどがあれば、遠慮無く医師等に申し出ましょう。その結果、医師等から、通勤緩和、休憩時間の延長、つわりやむくみなど症状に対応した勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て必要な措置を講じてもらいましょう。医師等からの指導事項を会社にきちんと伝えることができるよう、医師等に「母性健康管理指導事項連絡カード」(拡大コピーをして用いることができます。)を記入してもらい、会社に伝えることも効果的です。申し出があった場合、会社は医師等の指導内容に応じた適切な措置を講じなければなりません。常より多い回数の妊婦健診や、通⃝ 医師等から不育症と診断され、通⃝ 時間外、休日労働、深夜業の制限、⃝ 軽易業務転換⃝ 危険有害業務の就業制限申請があった場合、会社は、健ーーーーCONTENTSーーーー①妊娠がわかったら ② 妊娠中の職場生活③産前産後休業を取るときは④産後休業後に復職するときは⑤ 育児休業(育休)を取るときは⑥ 妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いやハラスメントは許されません。⑦ 幼いこどもを育てながら働き続けるために⑧ 妊娠中や育児中の働き方・休み方に関して困ったことがあれば、お近くの都道府県労働局にご相談ください。⑨保育所などを利用したいとき⑩ 育児等のために退職した方への再就職支援⑪ 妊婦のための支援給付⑫出産育児一時金(原則50万円)⑬ 出産手当金(原則給与の3分の2)⑭各種保険料の免除⑮ 児童手当⑯こどもの医療費40時間を超えて労働しないことを52
元のページ ../index.html#54